2015年より義務化されたストレスチェック実施には、次の1〜4の人員を立てる必要があります。
- 事業者
- ストレスチェック制度担当者
- 実施者
- 実施事務従事者
それぞれについて確認していきましょう。
事業者
ストレスチェックの導入、実施後の医師による面接指導後の対応などの方針・決定・発表などを行う責任者であり、会社や法人企業の場合は法人が、個人企業であれば事業経営主となります。
ストレスチェック制度担当者
ストレスチェック制度担当者の役割は、ストレスチェック実施計画の作成、進行を担当します。衛生管理者、事業場内のメンタルヘルス推進担当者、健診担当部署などが望ましいとされています。
実施者
ストレスチェックを中心的に行う役割になります。産業医が望ましいとされています。
ただし、事業場で産業医を立てる人数に達していない企業もあります。そのような場合は、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を終了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士がストレスチェック実施者になることが可能とされており、これらの専門職に依頼する方法があります。
実施事務従事者
実施者の指示を受け、調査票の回収・集計データ入力などを補助するのが実施事務従事者になります。
特別な資格は必要なく、外部に委託することも可能です。企業では産業保健スタッフ、事務職員、外部委託先への依頼が多いです。ストレスチェック対象者の人事権者(主に経営・部長など人事権のある役職)が実施事務従事者になることはできません。個人のデータを扱うため、この役職には守秘義務が課せられます。
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