衛生委員会の立ち上げ

作業環境管理

事業場の従業員が50人以上の場合、衛生委員会を立ち上げる必要があります。その目的、立ち上げについて確認していきます。

委員会の目的

委員会の主な役割は、労働者の安全と健康を守るために、労働者と雇用主が協力して対策を話し合うことです。衛生委員会は労働者の健康と衛生に焦点を当て、安全委員会は労働者と職場の安全を議論の中心に置きます。一方、安全衛生委員会ではこれらの話題を総合して取り扱います。

委員会が設置されると、労働災害を防ぐための基本的な策定に労働者の意見が考慮されるよう、十分な検討が必要となります。そして、審議を通じて得られた決定事項を企業の方針に適切に取り入れることが重要です。

委員会の設置基準

労働安全衛生法により、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場について、以下の基準があります。

必要な委員会労働者数業種
安全委員会50人以上林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造、化学、鉄鋼、金属製品製造、輸送用機械器具製造)、運送業の一部(道路貨物運送、港湾運送)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
安全委員会100人以上製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会50人以上全業種

なお、安全委員会及び衛生委員会の両方を設ける必要がある場合は、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。また、安全委員会と衛生委員会のメンバーは少し異なります。

衛生委員会の議題

衛生委員会で議題とする事柄は、安全衛生法に以下のように規定されています。

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

引用:(労働安全衛生法)

上記のように、衛生委員会では、健康診断ストレスチェック長時間労働季節による健康の問題などを主題に掲げ、毎月の定例会報告では「長時間労働者の数や傾向」「有給休暇取得状況」「労働災害の報告」「職場の巡視結果の報告」などを一緒に提出することが推奨されます。さらに、状況に応じて産業医や衛生管理担当者による短い講義を行うことも効果的です。具体的には、時期的な事柄として、熱中症や食中毒への注意喚起・予防策、健診結果から高血圧・脂質異常症・糖尿病に関する講話などです。

委員会のメンバー

衛生委員会は以下のメンバーで構成する必要があります。

  1. 統括安全衛生責任者またはその他の者で、該当する事業場での業務全体を管理する者、または同等の役割を持つ者(委員長または議長として1名指定)
  2. 衛生管理者(少なくとも1名)
  3. 産業医(少なくとも1名)
  4. 当該事業場に勤務し、衛生管理に関する経験がある労働者(1名以上)

労働安全衛生法の第17条及び第18条により、委員長を除く衛生委員会のメンバーの過半数は、従業員の過半数で構成される労働組合、または労働組合が存在しない場合は従業員代表の推薦を基に選出されなければなりません。この規則は、企業側から選ばれたメンバーのみで会議が偏らないようにするためです。

したがって、衛生委員会のメンバー構成は、議長を除き、企業側よりも労働者側のメンバーが多い、もしくは等しい数でなければなりません。例えば、企業側の選出が衛生管理者と産業医が各1名である場合、衛生に関する経験を持つ労働者を最低でも2名選出する必要があります。役割や選出に関しては以下のようになります。

  1. 委員長・議長・・・議長は衛生委員会で中立性を保ちつつ、会議を円滑に進行させる核となる役割を果たします。議長は企業と労働者の双方の意見を調整し、効果的な対話を促進する責任があります。社内に統括安全衛生管理者が存在する場合、この人物が議長を務めることが一般的です。しかし、そのような管理者がいない場合は、総務部長や人事部長、工場長、支店長などのポジションから議長を選出することが推奨されます。
  2. 衛生管理者・・・委員会においては、衛生管理者の資格を持つ人物を企業側のメンバーとして選出する必要があります。該当する資格者が不在の場合、一般に人事や総務の担当者がこの資格を取得し、その役割を担うことが多く見られます。50人以上の労働者を抱える企業では、その規模に応じた数の衛生管理者を配置することが求められます。衛生管理者は、衛生に関する知識、産業医との連絡、組織内で各部門にアプローチできるコミュニケーションをお持ちで、職場環境に精通している従業員が望ましいです。
  3. 産業医・・・専門的な視点から労働災害の原因分析及び予防策に関するアドバイスを提供する重要な役割を持ちます。この職務を理解し、遂行できる産業医を選任することで、議論を具体的に進めるだけでなく、全メンバーの健康に関する知識を高めることにも寄与します。産業医の出席は義務ではないものの、できるだけ参加を求めることが推奨されます。議事録の確認は最低限行なってもらうようにしましょう。
  4. 衛生管理に関する経験がある労働者・・・労働者側からは、衛生に関連する経験を持つ者が委員として参画します。職場の声を代弁できるよう、少なくとも1名はそのような立場の人物を含めることが推奨されます。労働者代表の選出にあたっては、性別、年齢、部門、役職における多様性を考慮することが重要です。衛生委員会構成メンバーは企業側選出よりも労働者側選出のメンバーが過半数を占める必要があります。これを考慮し参加者の人数を調整しましょう。

最後に

企業や個人が健康へ意識を向けること、それは持続可能な企業、そして健康を自分で守る意識を個人に根付かせることにつながります。20世紀は医療が飛躍的に進歩し、感染症による致死率は格段に減少しました。それにより、死亡率の減少と人口増加につながりました。そのような状況で近年は生活習慣からの病態が増加しています。健康を含めて、より良く生きる(well-being)の概念が普及してきていますが、well-beingを形成するには、健康への意識が欠かせません。持続可能な企業、そして個人のwell-beingを形成することが、ひいては持続可能な社会の構築につながります。そのような観点も含め、衛生委員会を運営、活用していきましょう。

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