産業医の職務内容

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労働安全衛生規則第14条に記載される職務として以下が挙げられている。

1,健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

2,作業環境の維持管理に関すること。

3,作業の管理に関すること。

4,上記のほか、労働者の健康管理に関すること。

5,健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

6,衛生教育に関すること。

7,労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

健康管理、作業管理、作業環境管理、そして労働衛生教育が職務内容となる。

3管理と労働衛生教育

これらの職務は労働衛生3管理によるものである。労働衛生3管理とは、健康管理、作業管理、作業環境管理を指す。

健康管理に関しては、健診結果の確認、必要な措置の提案を行う。これを行うことにより、現在の日本で死因の2位、4位に位置する心疾患や脳血管疾患の予防、また健康寿命の延伸にもつながる。時間外労働の制限等、健診の結果による措置やその意味を企業内で周知することが、企業の健康経営、生産性の向上につながる。加えて、近年ではメンタルヘルスに関する相談も増加した。企業内での対応に苦慮しているケースも多く、相談後の対策や必要により医療機関紹介など、これも健康管理に関する業務に含まれてきている。

作業管理は、主に個の作業における作業時間・姿勢・方法などに対するものである。具体的には長時間労働の把握、電子機器作業、振動工具作業による適正使用やそれにまつわる労災発生件数確認などである。

作業環境管理は、労働者の職場環境における化学物質など化学的要因や高温・騒音などの物理的要因に対する把握や管理である。

3管理への最も効率的なアプローチは労働衛生教育であろう。健康に関しては、メタボリックシンドロームやメンタル不調を予防するための衛生講話、作業管理に関しては、職場に合わせての衛生講話、作業環境管理に関しては、職場巡視のレビュー報告にて問題点の共有を行うことが効果的である。なお、アプローチに関しては、一例であり、各企業、各産業医で効果的な方法を取っていくことが望ましい。

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