診断書・意見書・勧告書の法的根拠

健康管理

医師による診断書に関して

<医師法第19条第2項>
診察若しくは検案をし,または出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書または出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない。

産業医による意見書・勧告書に関して

産業医の意見書は、事業者に対して業務上の措置や助言が報告されたものであって、法的強制力はありません。

ただし、産業医の意見書を無視して従業員に健康被害が出た場合には「安全配慮義務違反」となる可能性があります。

また、産業医が意見書を提出しても改善が見られない場合は、「産業医からの勧告」を受ける場合もあります。労働安全衛生法13条5,6には以下のように記載されています。

労働安全衛生法13条5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

労働安全衛生法13条6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

就業制限に関して

就業制限に強制力はありません
産業医がおこなえるのは意見や助言までですので、実際の措置を決定するのは事業者になります。
つまり、事業者が産業医からの意見書を無視すれば、それを罰する法律はありません。
しかし、産業医からの意見を無視して、労働者を酷使すれば労災が発生します。
また、産業医の意見があったにもかかわらず、措置を講じない、もしくは労災が発生した場合、企業の安全配慮義務違反が問われ、裁判になれば賠償金が発生してしまいます。

コメント